昨年の都知事選を制した小池都知事の都知事が何らかの理由で任期途中で辞職する場合などはそうした周期でない時に行われることになる。 2011年以前の東京都知事選挙は全て 統一地方選挙 に併せて行われていた。 現在は4の倍数の年で執行され、 鹿児島県知事選挙 と連動する形になり、任期途中で辞職が無く2028年を迎えた場合、参院選同日選挙の可能性が大きい。
知事選は都民 (東京都に住所をおく人)の投票によって決める。 都道府県の首長の任期については 地方自治法 において規定されており、東京都知事の任期は4年とされている。 よって知事が任期を満了する場合は、4年ごとに都知事選挙は行われることになる。昨年の都知事選にも候補者として「スーパークレイジー」君が出ていたとは「父つぁん」が知らない?人が、埼玉県戸田市議会議員のスーパークレイジー君として議員に為っていましたよ!
スーパークレイジー君だけじゃない、全国に「居住実態なき候補」
地方選の「居住実態なき候補者」が絶えない理由
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65298
田中 寿夫:地方自治 時事・社会
埼玉県戸田市議会議員のスーパークレイジー君議員。写真は昨年6月、東京都知事選に立候補した際のもの(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)
(埼玉市民オンブズマン・ネットワーク代表幹事:田中寿夫)
本年1月、埼玉県戸田市議選に立候補した異色候補「スーパークレイジー君(本名・西本誠)」が当選を果たし、全国的に大きな話題を呼んだ。ところが、そのスーパークレイジー君議員について、4月9日、戸田市選挙管理委員会は「居住実態なし」として当選無効の決定を下し、再び世間を驚かせた。
もっとも当のスーパークレイジー君はこれを不服として、4月13日、埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てている。今後、同選管で審査し決定が再び当選無効の決定が出れば、東京高裁にその取消しを求め、訴えを提起するという。そのため現在は、戸田市議として活動中だ。
スーパークレイジー君の場合、どのような結果になるのかは県選管や東京高裁の判断を待たねばならないが、実は全国でこのような「居住実態なし」として当選が無効とされる地方議員は珍しくない。地方議会の議員として、また市民オンブズマンとして活動している筆者は、そのようなケースを数多く見てきた。調査されればすぐに判明してしまうような事実を隠して、なぜこんなにも多くの人々は選挙に臨んでしまうのか。
首長選挙にはないが、地方議員選の候補者には求められる「居住実態」
公職選挙法では、選挙権は日本国民の満18歳以上で、都道府県議会議員選なら同一都道府県に、地区町村議会選なら同一市区町村に引き続き3カ月以上の住所を有していることを要件としており、選挙権を行使するには居住する市区町村の選挙人名簿に登録されている必要がある。そして、被選挙人になるためには居住する市区町村の選挙人名簿に登録され25歳以上でなければならない。
ちなみに、知事や市長、区長といった首長の被選挙権については、このような住所要件はない。これは、首長には全国各地から優秀な人材を集められるようにすることが目的と説明されている。
だが上記のように、その地方の住民の代表たるべき自治体の議員は別だ。立候補の資格があるのは、日本国民で、25歳以上で、その自治体の選挙権を有している者だけだ。
それなのに、地方議員選挙が行われ、当選が確定した後に「居住実態がない」として第三者から当選無効の申立てがあり、審査されるケースが増えているのだ。
居住はしてもライフラインの使用はなし?
筆者が住んでいる埼玉県内を見てみても、例えば2012年2月に執行された埼玉県新座市議会議員選挙では、5位で当選したタレントの立川明日香市議(無所属)が市民から居住実態がないとして当選無効の意義申し立てが新座市選管に提出され、新座市の調査の結果、対象期間中にライフラインがほとんど使用されていないことが判明した。
立川市議本人は記者会見の席で、「トイレは使ったが、風呂と台所は使っていない」「トイレは駅やコンビニで借りることもあった」「朝の洗顔はする暇がなかった」などと、ライフラインの使用がほとんどなくても居住はしていたと主張していた。
だが選管は、配偶者やその両親から「当選するまで練馬に住んでいた」「当選してから新座に引っ越した」との証言を得ていた。そのため新座市選管は、立川市議には新座市での選挙権がなく、当選は無効と決定した。
また2015年4月の狭山市議会議員選挙で初当選した須藤あずさ市議(無所属)について、市民から居住実態がないので当選は無効であるとの申立てがあった。調査を行った狭山市選管は「居住実態なし」の結論に至り、須藤議員の当選無効を決定。すでに議員活動を行っていた須藤議員だったが、同年9月9日、狭山市議会に辞職願を提出し許可された。
「届け出住所はカプセルホテル」というケースも
もちろんこうしたケースは埼玉県に限った事ではない。
2015年4月の横浜市議選青葉区選挙区で立候補した中山まゆみ氏(自民党)は、当選直後、青葉区の住民から、やはり居住実態がないとして、市選管に当選無効の意義申し立てがなされた。中山氏が届け出ていた居住地は、彼女に立候補を勧めた自民党の福田峯之衆院議員の事務所があるマンションだった。
横浜市の選管は、中山氏の居住実績を認めこの異議申し立てを棄却したが、その後、別の市民が神奈川県の選管に審査申し立てをした。すると県選管は届出た住所に3カ月以上の居住実態が認められなかったとして、当選無効の裁決をしたのだった。
東京都内でもある。
2019年4月21日執行の新宿区議会議員選挙において1848票を得票した松田美樹氏(NHKから国民を守る党)は区民からの意義申し立てにより区選管が調査したところ、2カ月間水道利用料金がゼロのうえ、電気ガスの使用料きわめて少なく、生活の本拠があったとは認められないとして区選管は当選無効の決定を行った。
また、足立区では加陽麻理布(かようまりの)氏(NHKから国民を守る党公認)は住民登録の届出をせず、選挙人名簿に記載もされないまま、2019年5月26日執行の足立区議会議員選挙に立候補を届け出た。
加陽氏はこの選挙で上位当選圏にあたる5548票を得票したが、後に判明したことだが立候補時に届けていた住所はカプセルホテルのものだったという。足立区選挙管理委員会の調べによれば、投票日までの3カ月の間に、加陽氏は足立区の区域内に住民登録を行っていなかった。これにより住所要件を満たさず、被選挙権を有しないため得票は0票となった。選挙によって加陽氏が得票した5548票は無効票、要するに「死票」になってしまった。
これらはほんの一例だ。これ以外にも、地方議員選挙で引き続き同一市区町村に3カ月以上の住所を有し居住実態がなく、当選が無効になる事例が後を絶たない。
選管による当選無効の裁決があった後、高裁や最高裁まで裁判が持ち込まれる場合も多いが、いずれも原告の主張がことごとく棄却されているのが実態だ。
書類に不備がない限りは立候補を受け付けねばならない選挙管理委員会
このように、都道府県議会議員選挙では記憶にないが、市区町村議会議員選挙になると、候補者が住所要件を満たさないまま立候補してしまう人がときどきいる。
そして投開票後に、その候補者が当選していたりすると、往々にして第三者から「住所要件に疑義あり」との申立てがなされる。これを受けて行われた調査の結果、当選無効になるものが多いのだ。
これは有権者も多大な損害を受ける。一つには、有権者の多くの票が無駄になってしまうことである。無効の候補者に投じた有権者が事前にその事実を把握していれば、別の候補者に投票できていただろう。場合によっては他の候補者の投票結果が変わってくることさえもありうるのだ。
問題は他にもある。立候補の要件を満たしていなかった候補者であっても、当選が確定してしまい、当選証書を受け取ってしまうと、議員の身分を保持しつつ議員として活動することになる。市区町村の選管が無効の裁決をしない限り議員の身分は保証されるのだ。その後、第三者の申し立てがあり、選管から「当選無効」の裁決が出たとしても、「当選者」がその裁決に不服があれば県の選管に不服申し立てを行うことができる。さらにその裁決によっては、高裁、最高裁までその判断を委ねることになる。そして最高裁の判断が出てようやく「当選か当選無効か」が確定するわけだが、その期間は1年~2年に及ぶだろう。「当選者」はそれまでの期間、議員としての身分が保証される。そのため、その期間に議員として受け取った報酬等の返還の義務もないのだ。本来、立候補の資格のなかった人物に、公費から多額の報酬が支払われ続けることになるのである。
こうした事案がニュースになると、ネット上で「選挙管理委員会は立候補届け出があった時点で立候補の資格があるか否かを確認せよ。でないと有権者がせっかく投票所に出向いて投じた票が無駄になってしまう」といった声が上がったりする。
その気持ちは分からないではないが、そうもいかない事情があるのだ。
実は選挙管理委員会は、立候補届出時点で特定の候補者が住所要件を満たしていないことを把握していたにもかかわらず、そのまま受付し、開票後に住所要件が備わっていないという理由で当選無効にした例もあるのだ。
なぜ選管は居住実態がないことが明らかな候補者についてまで、立候補を受け付けてしまうのだろうか。
選管が事前に立候補者の居住実態を調査できない理由
現行の公選法では、候補者の被選挙権の有無についいて選管には書類上の形式的な審査権は認められているが、立候補予定者が被選挙権を有するかどうかの調査権限はない。選管は、提出された書類をチェックし、形式上の瑕疵が無ければ、そのまま受理することしかできないのだ。仮に特定の候補者に被選挙権がないこと知りえても、受付を拒否することもできなければ、その事実を公表することもできないのである。
なぜか? 選挙事務関係者が選挙期日前に特定の候補者に被選挙権がないことを事前に公表することは、選挙の自由公正を害することになり、選挙妨害に当たるとの判決があるからだ(1951年の福岡高裁)。
一方、有権者は候補者に被選挙権がないとはつゆ知らず、当選した後の活躍を期待して1票を投じているわけで、開票後に候補者に被選挙権がない事実が発覚して当選無効となる事態は、せっかくの投票が無駄になったということで、以降の投票行動低迷の要因にもなりかねない。
公選法改正で「居住実態なき立候補」は減るか
そこでこのような減少に歯止めをかけるため、公職選挙法が一部改正され、昨年9月10日から施行されている。
その内容は、住所要件を満たさないものが当選を得られないことを承知の上で立候補することを抑止するため、当該選挙の期日において公選法で規定する住所に関する要件を満たすものであると見込まれることを宣誓する文書を添付することを追加した(新法86条の4関係)。
この宣誓書において虚偽の誓いをした者は、公職選挙法第238条の2第1項の虚偽宣誓罪の適用対象となる。適用にあたっては選挙管理委員会の告発が必要で、宣誓内容に虚偽があった場合、30万円以下の罰金となり(公選法238条の2)、罰金刑が科されると公民権が5年間停止となる(同法252条第1項)。
冒頭に記した埼玉県戸田市議選において当選が確定したスーパークレイジー君(本名西本誠)のケースについて、もう一度見てみよう。まず令和3年2月15日付で公選法第206条に基づく異議の申し出があり、審査の結果、戸田市選挙管理委員会は「居住実態なし」として選挙会(当選人の決定をする会議)の決定を取り消し、当選無効とした。
審査の内容詳細については省略するが、スーパークレイジー君が前住所地(東京都中央区)から転出して戸田市の住民になったのが令和2年10月5日。そのため令和3年1月執行の戸田市議会議員一般選挙の選挙人名簿には登載され、書類上事前審査は問題なく通った。
先に述べたように、選管は立候補届の書類が揃っていれば自動的に受け付けることになる。候補者の立候補受付は告示日当日であり、仮に居住実態の調査権を持っていたとしても、実際にそれを行うことは時間的制約から全く不可能なのである。
このため、公選法の改正によって、立候補届に添付する「宣誓書」に住所要件を満たすことを誓わせ、仮にここで虚偽の誓いをした者は、虚偽宣誓罪が適用されることになったわけだが、この虚偽宣誓罪は選挙管理委員会からの告発がなければ適用されない。つまり、バレなければ住所要件が満たされなくても当選は有効となり、罰則規定も適用されない。
そのため、この改正公選法は、地方選挙で住所要件を満たさない立候補を抑制する効果はある程度期待できるものの、万全ではない。
“悪法”もまた法なり
別の角度からこの問題を考えてみたい。住所要件を満たしていないのに立候補してしまう人は、自らが要件を満たしていないことを知りながら立候補しているのか否か。
筆者は、埼玉県狭山市で一期目の市議会議員であった時、議会活動ばかりではなくオンブズマン活動を通じて議会で首長や議員、市の業務怠慢や不正を追及した。このような実績から、県内各地から「今度当選したあの議員は、実は住所要件を満たしていないようだ」といった情報提供が寄せられることがある。
オンブズマン活動の一環として、実態調査に出向くこともある。その感覚で言えば、住所要件を満たしていると勘違いして、うっかり立候補してしまうというケースは極めて稀だ。多くは、自分が本当は立候補者としての要件を満たしていない、あるいは「居住実態」の程度が薄いことを知りつつ、事実を隠して立候補している。
そうであっても、選挙で当選して、誰かから異議申し立てをされない限りは、議員資格が取り消されることはないのだ。われわれが気付かないだけで、住所要件を満たさないまま当選し、そのまま議員を続けている地方議員だって存在していた事実も把握している。
ライフスタイルが多様化し、生活拠点が複数にまたがるような居住形態の人だって珍しくない時代に「住所要件の規定はナンセンス」との主張もあるが、選挙はあくまでも公職選挙法という法令を基に実施される。その法律が現実に合わないからといって、勝手に住所要件を無視したり、法令に抵触する行為を行ったりすることは法治国家にとってあってはならない行為だ。
ましてや、選挙という有権者の意思表示を求める機会に、虚偽の政策を主張したり、法令に反することを前面に押し出したりしながら、有権者を共鳴させて支持を集めようとする行為は決して許されるものではない。地方で政治活動を志す人ならば、実態をごまかして有権者を欺くようなことをせず、堂々と立候補し、選挙戦で大いに議論を戦わせてもらいたい。
田中 寿夫のプロフィール
1947年、福島県生まれ。法政大学法学部卒業。
埼玉県狭山市で紙販売、印刷業を営み地方情報紙を17年間発行。この中で行政監視を行なう。
2007年、狭山市議会議員選挙に当選し、※オンブズマン活動を開始。
2011年、埼玉県議会議員選挙に立候補し、落選。
2013年、狭山市民オンブズマンを設立、代表幹事に就任。
2015年、県内のオンブズマンが連携する埼玉市民オンブズマン・ネットワーク代表幹事に就任。
2019年、狭山市議会議員に当選。現在に至る。
※オンブズマンとは行政の悪事を暴く庶民の味方⁇‼
多くの庶民の代わりに、国や行政を監視し、不正行為と思われることを発見した場合に苦情の申し立てをしてくれる人を『オンブズマン』といいます。
しかし、どんな活動をしているのか、どんな人がなれるのかなど、わからないことが多いですよね?そこで今回は、オンブズマンの意味、語源をはじめ、どんなことをしているかなどをわかりやすく解説していきます。
オンブズマンは、スウェーデンで1809年に、議会が行政府を監視する手段として設けられたとされており、ombudsmanと表記します。スウェーデン語では『代理人』という意味をもっています。
「俺っち」が代理人をする訳ではないので関係ないが?
「父つぁん」の心配は首長選挙に於いては地元に居なければイケない訳ではないし、実は都道府県知事や区市町村長などの「首長」には、「その自治体に3ヶ月以上住んでいないと、立候補しちゃダメよ」という住所要件がありません。
地方議員はこれが俗に、絶対に必要であること。欠かせないことで、よくトラブルになって当選が無効になったりします。
国会議員の場合は「国民の代表」という理由から住所要件がないのですが、一方で首長に住所要件がなくて許されているのは、「幅広くあらゆる人材を集めるため」であると一般的に言われています。
とはいえ国会議員も首長も、おそらくほぼ全員が立候補をする自治体に住んでいるのが実態でしょう。
これは選挙における住民感情を考えれば仕方のないことと言えますし、「実際に住んでみなければ、その自治体のことなんてわからないだろう」というのも、至極もっともな意見ではあります。
とはいえ、この「首長はよそ者でも良い」という仕組みは、自治体によっては非常にうまく機能する場合があるのではないかと、最近になって思うことが多くなりました。
確かに、生まれも育ちもその自治体!というほうが地元の事情に精通していますし、人脈も豊富でしょう。
しかしながらその分、いわゆる「しがらみ」が増えてきます。
この職務を行う機関は、行政機関に対して調査をする権利を持っており、公平・公正の観点から審査を行い現行制度の改善を勧告するという機能ももちあわせています。
また、公的なオンブズマン制度は世界各国で導入されていますが、オンブズマンとして活動できる人の基準や規定は世界共通ではなく、各国独自で定められています。
日本でのオンブズマン制度事情は総務省行政評価局が国際オンブズマン協会の正会員となっている為、日本でオンブズマンの役割と担っているのは行政相談委員、行政苦情救済推進会議、総務省とされています。
しかし、基本的には地方自治体ごとに私的に市民オンブズマンを発足しており、市民の立場から行政や企業などを監視するという形をとっているようです。
さらにオンブズマンは行政機関に対する調査権を持ち、任命権者から独立的、または中立的に職務を行うものとされる。
行政権の行使(または不行使)に対する国民の苦情申し立てに対する調査を行うが、職権により独自に調査を開始することもある。
調査の結果から行われる勧告は法的な強制力を伴うものではないが、強制力のある処分を行う権限を持つ場合もある。
0 件のコメント:
コメントを投稿