日本は世界の中で特異な国だと首を傾げる国会風景だ!
野党と言われる立憲民主党の従来通りの政権追求に疑念を呈しています。
管義偉首相の政策や行動をとやかく言われる事に答弁?に野党の追及やメディアの意見も何でこんな事ばかりを見せられる国民も、これでは間違いなく本来の国会論戦に疑問を持っても致し方ない。
今の菅義偉首相の存在が二階幹事長の作った訳で、菅義偉首相のバックアップ派閥も存在は無きに等しいので、キングメーカーの二階幹事長から矢張りいろいろ言われていますので国民より二階幹事長に向いた“忖度発言”の数々と言われても止む負えないのかも知れません。
https://www.news-postseven.com/archives/20210127_1630424.html?DETAIL
菅義偉・首相の発言を振り返ると、二階氏への“忖度”発言も多い
菅義偉・首相はコロナ対策に「先手、先手を打つ」と強調しているが、実際には後手後手に回っていることは誰の目にも明らかだ。感染拡大は止められず、あちこちで医療崩壊が現実のものになっている。そうした菅首相の政治判断に大きな影響力を持つのが“後見人”の二階俊博・幹事長である。
二階幹事長はGo Toキャンペーンを推進した「観光業界」のドンであり、出稼ぎ労働者を多く受け入れている「農業団体」にも強い影響力を持つ。
菅首相の発言を振り返れば、国民より二階氏に顔を向けた“忖度”発言も多い。
【菅語録】「悩みに悩んでGo To止めた」
Go
Toキャンペーンの一時停止を表明した夜、菅首相は二階氏に呼ばれて8人の“ステーキ会食”に出席し、批判を浴びた。本来なら総理を招いた二階氏が釈明して詫びる立場のはずだが、なぜか菅首相が二階氏に代わって謝罪した。
「他の方の距離は十分ありましたが、国民の誤解を招くという意味においては、真摯に反省いたしております」
Go
Toの一時停止についても、「私自身悩みに悩んだ結果として全国一時停止を表明いたしました」(昨年12月24日の講演)と語り、さらに今後に向け、「国が前面に出て、ホテル、旅館、街の再生を行なうために、今回の補正予算で550億円の新たな補助制度を創設します」と“お詫び予算”までつけた。
菅首相がこの間のコロナ対策で本当に「悩みに悩んだ」のは二階氏の顔を潰すことになるGo To停止だけだろう。
二階幹事長はGo Toキャンペーンを推進した「観光業界」のドン(時事通信フォト)
【菅語録】「全世界から外国人の新規入国者の停止」の嘘
二階氏のためなら“嘘”も厭わない。
「全世界から外国人の新規入国者の停止を発表させていただきました」
昨年暮れも押し迫った12月28日の会見で菅首相はそう語った。
しかし、中国、ベトナム、タイなど11か国のビジネス往来は止めていなかった。政治アナリスト・伊藤惇夫氏が語る。
「官邸は当初、全面的に入国を禁止するつもりでいた。しかし、ベトナムや中国から日本に入国する研修生など出稼ぎ労働者を止められたら経済界が困る。だから11か国には開放したといわれている。そうだとすれば官邸は統治能力を失っている」
この判断の背景にも中国との経済交流を止めたくない二階氏への配慮があったとみられている。しかし、最終的には1月13日に全面停止に追い込まれた。
その日の会見で「もっと早く停止すべきだった」と指摘されると、菅首相は、「ビジネス往来の入国者に変異株の感染が確認された事例はなかった」と言い張ったが、水際作戦は新型コロナを防ぐためのものだ。「変異株」だけを問題にするのは論理のすり替えだ。伊藤氏が指摘する。
「今回の緊急事態宣言は、飲食店、外食産業がターゲットとなっています。菅さんはGo To トラベルについて、感染が広がるエビデンスがないとしきりに強調していたが、飲食店で感染がとくに多いという明確なエビデンスもない。一貫性がなく、業種によって扱いが違う。
そもそも政府のコロナ対策の全体像がないなか、Go Toトラベルなど人の移動で拡大した責任を飲食に押し付けたように見えてしまう」
身勝手な理屈で国民に制約を強いる菅・二階政治は国民にとってコロナに劣らない“厄災”だ。
※週刊ポスト2021年2月5日号
この記事の様な事例そのものに問題が有るのでしょうが、日本の政治は対外的な危険を無視?して、もたもた些末な問題に対応している間に、以前の記事でも指摘した様に中國が打ち出す政策には日本の学者が絡む事には何ら問題にせず、二階幹事長が多いに大事にしている中國に対する中國と米国が現在進行形で、もの問題を安倍晋三前首相が時のトランプ大統領にレクチャーしていた事がトランプ大統領の政策に反映したと言われた事が切っ掛けだとされた事が当時の官房長官であった現在の菅義偉首相の政策に何ら影響がなく、政策に反映を与えていないのだろうか?
中國からの各種トラップを二階幹事長は逆に疑いもなく恩義を感じているとすれば我が国民を差し置いて中國への忠義に答えようとしている二階幹事長や公明党の与党の責任は大き過ぎます!
例えば学者個人として何らかの形で産業(経済)スパイとして中國の「千人計画」に応募?しても自分としては多分中國からの支援と受け入れ、中國の研究者が「親の世話をする」と称して会社を辞め、中國に帰国する前にスパイ行為に及んだ事には気にして居ないのでしょう。
この中國研究者は中國で電池材料を供給する企業に就職する予定だったというこの問題は米国や世界の諸国で行っているのを米国だけがスパイ窃取捜索や懸念が我が日本にも及んでいると認識しない方が不思議である。
「平時でも罰則科せる」特措法改正の重大な欠陥
「まん延防止等重点措置」というグレーゾーン
https://toyokeizai.net/articles/-/407737
特措法改正案の早期成立に意欲を示す菅義偉首相(写真:ブルームバーグ)
現下のコロナ禍に対応するため、政府から新型インフル特措法および感染症法の改正案が提出され(1月22日閣議決定)、予算委員会などで議論が開始されている。しかしそれぞれの改正案には、その効用にも疑問があるばかりか、法的に重大な欠陥をはらんでいる。
筆者も法律家としていち早く、発起人でもある「緊急事態宣言に慎重な対応を求める有志の会」の弁護士4名で、改正案の対案としての条文案(緊急提言:緊急事態でなくても権利制限を認める法改正案は抜本的に修正すべきである)を数日でまとめ、発表した。
成立を急ぐ法案であるからこそ、専門家の知恵を結集すべきところ、本質的な議論がなされないまま成立してしまう強い危機感から、緊急提言的に本稿の筆をとった。以下では、改正案の本質的問題点と、改善すべき方向性を提示する。
新設する「まん延防止等重点措置」の問題点
まず今回の法改正の目玉は、いわゆる「平時」と緊急事態宣言の中間に、グレーゾーンとして「まん延防止等重点措置」を新設する点だ。いわば緊急事態宣言の前段階の“プチ緊急事態宣言”である。
「まん延防止等重点措置」とは、首相が実施すべき期間や区域を公示し、それを受けて該当区域の都道府県知事が一定の業態の事業者に対し、営業時間の変更などを「要請」する。正当な理由がなく要請に応じない場合には「命令」ができ、命令に違反した場合には30万円以下の過料を科せる。
まん延防止等重点措置は、発出されている現行の緊急事態宣言よりも強力な措置(制限)として、要請に応じない場合の「命令」や「罰則」までが規定されている(これに伴い緊急事態宣言も命令および罰則を導入)。
やや抽象的だが、平時とは通常われわれが前提としている「人権」や「法の支配」といった原則が守られる状態だ。有事=緊急事態となれば、国家ひいてはわれわれの市民社会を維持するために、当たり前の「人権」などの立憲的秩序を一旦ストップする世界に足を踏み入れることになる。だからこそ、平時と有事の切り分けは重要だ。
しかし今回の改正では、平時と有事の境界線を溶解させてしまうおそれがある。緊急事態でもないのに緊急事態と同等の措置がとれるとすれば、われわれの生きる「平時」は、事実上「有事」の濁流に飲み込まれる。
現行の緊急事態宣言でも国会報告が要求されるが、それより重い措置を取れるまん延防止等重点措置では、国会関与が規定されていない。主権者国民→代表者(国会)の関与による内閣への手綱という、いわゆる民主的正当性が担保されていないのだ。
発動要件も「国民の生命および健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件」(特措法改正案の第31条の4)とされるが、罰則が適用されうる措置にもかかわらず、いかなる場合にこの要件にあたるかが不明確になっている。
そして、その具体的内容を政令に委任してしまっては、われわれ国民の代表者が作った法律だからこそ権利の制約を認めうるという広い意味での「罪刑法定主義」の趣旨にも反する。
法律の制定や改正には、必要性および根拠となる事実たる「立法事実」が要求される。今回、現行の緊急事態宣言よりも強い措置をとれる「まん延防止等重点措置」を新設する立法事実とは何であろうか。
緊急事態宣言とは過料の金額が違うだけ
緊急事態宣言も法改正によって命令および罰則が導入されるため、まん延防止等重点措置と緊急事態宣言のとれるオプションにほぼ差はない(過料の金額が違うのみ)。
そうすると国会関与と延長回数の制限がない分、よりラフに緊急事態宣言と同じ措置がフリーハンドでとりやすくなる、という以外に理由はなさそうである。この権力側の利便性が理由ではあまりに市民の自由および人権をおろそかにしすぎであるし、もちろん、立法事実にはならない。
1月9日付で全国知事会が『新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言』として、「緊急事態宣言の発出される以前でも必要な対策がとれるようにすること」を要望している。知事会が要望すれば法律改正が行われることになりかねず、これ自体を立法事実とすることもできない。
過料の金額が数十万円違うだけのプチ緊急事態宣言が多用されれば、当然その後の緊急事態宣言の効果も事実上低下するおそれがある。つまり、コロナ禍への実効的対処という究極目的からして、法的にも、政策的にも、改正案にあるまん延防止等重点措置は「欠陥」があるといえるだろう。
詳細は筆者も関与した冒頭の緊急提言に譲るが、改善提案は簡単かつ明確だ。まず法の、根拠ある措置であることが最重要なので、まん延防止等重点措置を「緊急事態予防措置」と名称変更し、とれる措置は要請(従うも従わないもわれわれ次第)までとし、強制力や罰則は規定しない。
迅速な発出が求められることから、国会への「報告」で足りるとし、3カ月の期間制限と延長時の国会の「承認」を求める。強制力のある措置ではないため、補償規定は直接規定しないものの、適切な財政措置を政府に義務付けるべきだろう。
さらに、緊急事態予防措置は、そもそも緊急事態宣言に至らないために発出する措置であるから、医療体制の充実や地方公共団体への支援など、「緊急事態を回避する努力をする義務」ともいえる支援義務も明示する必要があるだろう。
一方で、現在まで融通無碍に都道府県知事による外延が不明確な「要請」などに利用されていた特措法24条9項を削除し、平時の要請は緊急事態予防措置に一本化すべきだ。
そして緊急事態宣言は、むしろより強力なウイルスの蔓延などにも対処できるよう強制力を強化すべきである。すなわち、命令と罰則は導入しつつ、こちらは強制力ある措置であることから、“施し”としての財政上の措置ではなく、われわれの請求権としての損失補償を法律に明記すべきだ。
国会への「報告」ではなく「承認」が必要な制度に
また国会「報告」ではあまりに簡便、かつ菅義偉首相が出席を拒否したという事実(国会承認が必要な新たな立法事実ともいえる)を見ると、説明責任や民主的正当性を担保する制度としては足りない。国会の「承認」が必要である。
期間制限も6カ月とし、延長の度に国会承認を要求すべきだ。国会での質疑を経て、宣言発出の基準や要件充足性が迅速かつ的確に行われるシステムとすべきである。昨春からの反省点の検証がまったくなされなかったことからしても、宣言解除後には速やかな検証委員会を設置し、国会に報告する仕組みも規定すべきだろう。
昨春からの緊急事態宣言下では「自粛警察」などによる差別的行為が各地で散見されたことから、差別の禁止と、これに対する救済措置や差別などを行ったものへの差別禁止勧告および悪質事案の公表などでの実効性の担保を規定する必要がある。
この点も、今回の改正案は啓発活動程度しか規定しておらず、国や公権力が責任をとらない「要請=お願い」ベースによりまん延した同調圧力と相互監視に対して無責任がすぎる。
特措法はその目的で「国民の生命および健康」と「国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること」が等しく並んでいる(特措法1条)。それにもかかわらず、現在の法改正や政策の議論は、「国民の生命および健康」に重点が置かれすぎ、生活や経済があまりに軽視されてはいないか。しかも、ここまで見たとおり、はたして生命および健康にとっても効果的な法改正および法運用であるかすら疑わしい。
感染症法の改正にも簡潔に触れる。今回の政府提案によれば、自宅・宿泊療養の協力要請を規定し、これに応じない場合には入院勧告がなされ、入院勧告に従わない場合は罰則が適用される。これによって入院への実効性が担保されている。これは明らかにおかしい。
何らかの法の制定や改正で誰かの自由や権利を制限する場合、その制限の目的とそれを実現する手段の関連性が吟味される。
今回の感染症法改正の目的は、新型コロナウイルス感染拡大と医療崩壊の防止であるはずだ。しかし、そもそも病床が逼迫しているという前提から出発しながら、今回の法改正では、自宅・宿泊療養で「足りる」人を、罰則をちらつかせてまで事実上強制的に入院させることができる。つまり、入院の必要性のない人たちを大量に病院に送り込むこととなり、むしろ病床を逼迫させる。
立法事実の点からも問題が残る。「入院拒否」そのものが感染拡大につながったという事実がどこまで積みあがっているのか、厚労省は明らかにしていないのだ。医療崩壊を防止するという目的にとって、今回の入院勧告という手段は関連性を有しているどころか、もはや有害である。
感染症法は緊急事態宣言とは関係ない
感染者や患者については、積極的疫学調査に対する虚偽答弁や調査拒否に罰則が設けられる。調査事項としては、性別、年齢、連絡先、居住地、症状、経過などから始まり、行動歴などの行動に関する情報や予防接種などの過去の状況に関する情報など、個人にとってかなりセンシティブな情報を強制的に徴収することとなる。
この点も、行動歴や病歴などの高度なプライバシー情報を事実上強制取得するほどの立法事実の精査を含めた合憲性の検討がなされたのだろうか。罰則によるプライバシー開破の強制は、検査自体への拒否・隠蔽感情を高め、結局のところ感染拡大防止という目的の達成を阻害してしまう手段になりかねない。
しかも、上記の改正感染症法の措置は特措法とは関係ないため、緊急事態宣言とは関係なく、常時このような法運用がなされるのはさらに問題だ。以上のとおりであり、感染症法改正案は、撤回すべきである。
今回の改正案が1月22日に閣議決定される前段階で、政府提案の改正の方向性について与野党連絡協議会で話し合いが持たれた際に、これまで述べてきた「まん延防止等重点措置」などの本質的な問題に対して、批判的な意見を述べたのは国民民主党のみで、ほかの野党は沈黙した。
その後の代表質問(1月20、21日)や、事実上の与野党協議である自民党の森山裕氏と立憲民主党の安住淳氏の間での国対委員長会談でも、「まん延防止等重点措置」の「平時」と「有事」との切り分けの問題や、そもそもの必要性(立法事実)および期間制限の有無などの問題点についての批判的指摘や改善提案がなされたとの報道はない。
また26日に始まった与野党の修正協議では、罰則の過料金額の減額や感染症法改正案に盛り込まれた入院拒否者への懲役刑の削除などが議論されている一方、「まん延防止等重点措置」については国会への報告を規定する議論がなされているだけで、本質には立ち入らないことを事前に握っているかのような交渉が行われている。
慌てて法案を通そうとするプロセスの稚拙さ
このまま改正案が罰則に関しての微修正程度で成立した場合、わが国の法の支配の後退と政党政治の弊害を憂えざるをえない。昨春の法改正から8カ月以上時間があったにもかかわらず、今まさに「緊急事態」という状況で慌てて不備ある法案を通そうというプロセスの拙速さも問題だ。
冒頭紹介した有志の会による緊急提言の発信は、このような政治の現場での立法のブラッシュアップについての機能不全や、政党およびマスメディアの適切な「争点整理」の機能不全も前提としている。何となく必要だという漠然とした「空気」が前面に押し出され、「法治」や「法の支配」がひっこめられてしまう日本社会の現状には強い危機感を覚えている。
今ほどわれわれ一人一人が「眠れる主権者」のままでいてはならない状況はそうないだろう。私たちの代表者たちがいかなる法案に賛成しようとしているのか、ひいてはわれわれはどのように設計された社会に足を踏み入れようとしているのかを理解したうえで、今回の法改正の賛否を考えてほしい。それは、近くあるともいわれている総選挙の材料にもなるはずだ。
日本の「武漢ウイルス」を何としても抑え込む。
「俺っち」がこの話を聞いて
「父つぁん」の考えも同じ様に今迄の対策に限界があるんじゃないかとして、従来の自粛要請と緊急時の外出を中國や欧米が行うロックダウンの都市封鎖も行えない事でのジレンマに強制力を持たせて罰則を盛り込んだ法改正にも繋がる話で菅義偉首相の「緊急事態」という状況で慌てて不備ある法案を通そうというプロセスの拙速さも問題だと言って特措法はその目的で「国民の生命および健康」と「国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること」が等しく並んでいる(特措法1条)が確かにこの記事で発言している法律家の弁護士からの提言をみても成立を急ぐ法案であるからこそ、専門家の知恵を結集すべきところ、本質的な議論がなされないまま成立してしまう強い危機感から、緊急提言的に本稿の筆をとったとされますが、効く耳を持たないと履(ふ)んでの提言かもしれませんが?
特措法の欠陥で事態が行き詰ってからの立法化で多くの欠陥も出て来る事は判っている。
他国では欠陥があれば国会で論議を尽して?改めると言う事で修正しているのでは無いでしょうか。
日本は完璧を期しているのが災いを齎(もたら)して居ませんか?
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